遺言
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■遺言の書き方 遺言には何を書くのも自由ですから、財産の分け方 以外に、遺された家族に対する思いや自分の死後は こうしてほしいという希望を書くのも大切なことです。 その思いをふまえて財産をこのように分けてほしいと 書き記せば、たとえその内容が法定の相続分とは異 なっていたとしても、相続人の方々は納得されるので |
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はないでしょうか。 ただし、法的効力の全くない内容ではただの作文になってしまい、争いを防ぐという 目的は達成できません。 遺言に残せる法的効力のある意思表示は、次の3つです。 ・相続に関すること:相続分や遺産分割方法の指定、相続人の廃除やその取り 消しなど ・身分に関すること:子どもの認知、未成年後見人の指定や祭祀継承者の指定 など ・財産処分に関すること:遺贈、寄付、信託設定、生命保険金受取人の指定など また、遺言書にはその方式により次の3つの種類があり、書き方や必要な印鑑、封 の要否、見つかった後の手続きなどがそれぞれ微妙に異なります。 @ 自筆証書遺言:本人の手書き、日付・署名の記載、押印が必要 A 公正証書遺言:公証役場で作成し保管、証人2人が必要 B 秘密証書遺言:本人が作成し封入すること、公証人による公証が必要 ※ @、Bは家庭裁判所での検認(注)も必要なのでAの公正証書遺言がおす すめです。行政書士はその原案づくりや証人就任で支援します。 注:相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、 署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手 続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 遺言は家族への思いやり / 遺言が望ましい場合 / 遺言の書き方 / ご相談はこちら |