相続,遺言,成年後見,会社設立,NPO設立,知的資産経営,車庫証明,ビザ申請,パスポート申請,家系図,千葉,四街道,行政書士



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会社設立


 株式会社設立支援サービス / ご利用のおすすめ / サービスの流れ / 料金

株式会社設立支援サービスのご利用

 電子定款の作成による4万円の印紙代不要という点以外にも、当事務所での会社

設立支援サービスのご利用には様々なメリットがございます。

 会社はつくって終わりではありません。設立の目的が許認可の必要な事業の場合

には適切に申請手続きを行わないと開業が遅れたり開業自体ができなくなることもあ

ります。

 許認可を受けなければ開業できない業務には、様々な書類の準備が必要なことが

多く、わずかな記載漏れや書き誤りが許認可の成否に影響を及ぼすことも珍しくあり

ません。当事務所に許認可が必要な業種の会社設立のご依頼をいただいた場合

には、並行して許認可手続きもお引き受けすることが可能です。この場合の受託

費用については、設立から関与させていただくことで初期ヒアリングが不要となるた

め、別個に受託する場合より割安な報酬でのお引き受けも可能です。

 さらに、会社設立という創業期から時間が経過した場合でも、金融機関の融資審

査や新規顧客獲得などに際して有効な手段として最近注目を集めている『知的資産

経営報告書(※)』の作成報酬について、当事務所に会社設立を依頼された企業様

には優待価格を設定させていただきます。

 ※ 「知的資産」とは、人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の目に見えない資産のことで、
   企業の競争力の源泉となるものです。これは、特許やノウハウなどの「知的財産」だけではなく、組織や人
   材、ネットワークなどの企業の強みとなる資産を総称する幅広い考え方であることに注意が必要です。さら
   に、このような企業に固有の知的資産を認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて収益につな
   げる経営を「知的資産経営」と呼びます。

    企業が持続的な利益を目指す「知的資産経営」を続けていくためには、その企業の取り組みをステーク
   ホルダー(取引先、顧客、株主・投資家、従業員、地域社会など)に認知・評価してもらうことが重要で 
   す。そのため企業は、財務諸表だけでは十分に表現することができない「知的資産」や知的資産を活用し
   た経営手法について、ステークホルダーに対して情報開示を行う必要があります。これが「知的資産経営に
   関する情報開示」です。(経済産業省の『知的経営資産ポータル』サイト http://www.meti.go.jp/policy
   /intellectual_assets/index.html より)

    知的資産経営報告書の作成メリットとしては、企業価値の増大、新規顧客獲得・資金調達の容易  
   化、従業員のモチベーション向上などいくつもの点が挙げられています。


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