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地縁団体設立


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設立後の手続き

 以下は、千葉県四街道市の場合の手続きの流れです。自治体によって細部は異

なる場合がありますので、その点ご留意ください。

 1.認可告示及び認可通知

    申請が受理されると、以後は自治体内部で審査が行われ、認可要件が満たされていると認め

  られれば、首長名で認可し告示(自治体掲示板に掲示)され、あわせて認可された団体の代表者

  に通知されます。

 2.証明書の交付

   認可後は、不動産の登記や各種契約などに必要な地縁団体の証明書の交付が受けられるよう

  になります。証明書交付申請書によって請求を行うと、地縁団体台帳の写しが証明書として交付さ

  れます。発行手数料(四街道市の場合1通200円)が必要で、郵送による請求(返信用の郵送料が

  別途必要)も可能です。

 3.法人登記

   地縁団体としての法人登記は、首長が行う告示をもってこれに代えることとなるので、法務局へ

  の法人登記は必要ありません。なお、地縁団体は、この告示があるまで地縁団体として認可され

  たことを第三者に対抗できません。

 4.不動産登記

   地縁団体の保有資産の登記は、首長が発行する証明書を添付し申請することになりますが、申

  請書、原因・証拠の書類など他の書類の添付も求められますので、管轄法務局に事前確認するこ

  とが必要です。

 5.認可地縁団体の義務

   告示事項を変更した場合や規約を変更した場合、解散等した場合は、首長への届け出が必要と

  なります。様式は各自治体の担当部署で確認してください。

 6.各種税金関係

   通常は法人化により地縁団体が新たに課税対象となることはありません。地縁団体には法人税

  や消費税、その他税に関する法令の規定が適用されますが、収益事業を行わない限り、各種の

  税金が減免の対象となるからです。

   ただし、都道府県や市区町村の税務担当部署への法人設立届出と減免申請書の提出が必要で

  す。市区町村には「法人設立(設置)・異動申告書」と規約、都道府県には「法人の設立等届出書」

  と規約に加え認可通知の写しなどの提出を求められるので、各部署に事前確認することが必要で

  す。固定資産税及び不動産取得税については、法人格取得の前後において取り扱いの変更はな

  いため、従来減免対象であればその扱いが継続される可能性があります。ただし、減免申請書の

  提出が求められる場合があるため、上記同様税務担当部署への確認が必要です。

 7.印鑑の登録

   不動産登記等の手続きにおいて印鑑登録証明書の提出が必要となるため、認可地縁団体の代

  表者印の登録が必要となります。印鑑の登録申請は、各自治体で手続きが定められており、基本

  的には地縁団体印鑑登録申請書に必要事項を記入し、担当部署へ提出することとなります。申請

  時には必ず登録する印鑑を持参する必要があります。登録後は印鑑登録証明書の発行(告示され

  たことの証明書同様発行手数料が必要)を受けることが可能になります。

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