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成年後見


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成年後見制度の枠組み

 判断能力が不十分となった方たちの法律行為を援助

し、その権利を守るために国が用意しているしくみが成

年後見制度です。

 これには、本人の判断能力が不十分になってからこ

れを補う役割をする人を家庭裁判所が選ぶ『法定後見』と、本人が判断能力の確か

なうちに将来の自分の判断を援助してくれる人を選ぶ『任意後見』があります。

 『法定後見』はさらに、お金のやり取りができなかったり家族の見分けもつかないよ

うな人のための『後見』、日常の買い物はできても高額なお金のやり取りや不動産売

買などの契約は無理という人のための『保佐』、通常人に近い判断能力はあるが物

忘れが目立ったり同じ行動を繰り返すなど単独での行動に不安が出てきた人のため

の『補助』の3つに分かれます。

 『任意後見』は、将来の判断力の低下に備えて財産管理などの具体的な事務をあ

らかじめ指定した他人に任せる(委任する=)契約を結ぶことにより行われます。しか

し、任意後見契約は認知症になるなど判断力の低下がない限り発動されないため、

加齢による身体的能力の衰えからくる日常生活の支援はカバーできません。そのた

め、体が不自由になった場合に備えて財産管理等の事務を任せる通常の委任契約

とセットで考えられることが望ましいと思います。

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