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成年後見


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成年後見制度の利用方法や費用

 法定後見制度と任意後見制度の利用のしかたや手

続きに必要な書類、費用は次のようになります。

・法定後見制度:

  ・申し立て:本人、配偶者、4親等内の親族など一定

         の人が本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要が

         あります。

  ・後見等の開始:審理、後見等の開始の審判が行われ、それが確定することによ

         り標準的なケースで申し立てから3〜4か月程度で開始されます。

  ・必要書類:『申立書』『親族関係図』『本人の財産目録』『戸籍謄本』『住民票』

         など

  ・申立費用:7,500円程度(収入印紙代800円+登記印紙代2,600円+通信

         用の切手代4,000円くらい)が必要です。さらに事案により医師の

         診断書や鑑定費用(5〜10万円程度)が必要な場合があります。

任意後見制度:

  ・任意後見契約:委任者(本人)と受任者(後見人となる人)が公正証書を作成し

         て締結することが必要です。契約の種類は判断能力が十分なうち

         に将来に備えて結ぶ『将来型』、すでに判断能力の低下がありすぐ

         に支援が必要な場合の『速効型』、判断能力は十分でも身体機能

         に不安があり財産管理の支援を求める委任契約と将来の判断能

         力低下に備えた任意後見契約を同時に結ぶ『移行型』があります。


  ・効力の発生時期:原則として、家庭裁判所により委任者(本人)のために任意

         後見監督人が選任されたときから契約の効力が発生します。

  ・必要書類:本人の『印鑑登録証明書』『戸籍謄本』『住民票』、受任者の『印鑑

         登録証明書』『住民票』など

  ・公正証書作成費用:2万5,000円程度(公証役場手数料11,000円+法務局

         に納める印紙代2,600円+法務局への登記嘱託料1,400円+その

         他書留郵便料金・用紙代など10,000円くらい)が必要です。『移行

         型』契約の場合は、委任契約部分について公証役場手数料や用紙

         代が必要になるため、さらに2万円ほどかかります。

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