地縁団体設立
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■サービス、手続きの流れ ご利用を希望される場合、いずれかの方法で当事務所にご連絡ださい。 Tel:043-432-1198 Fax:043-312-7098 info@inoue-gyousei.jp 便宜上、会長さんなど代表者の方と委任契約を締結させていただき、それ以後 は、以下の流れに沿って、規約の作成(または既存規約の修正案の作成)、議事録 の作成、申請書や会員名簿、財産名簿等の作成代行または支援などを行い、場合 によっては団体の会議や自治体担当部署との相談の場にも同席させていただいて、 法人設立認可までサポートいたします。 以下は千葉県四街道市の場合の手続きの流れです。自治体によって細部は異な る場合がありますので、その点ご留意ください。 1.事前準備 (1)規約の整備・・・目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項(区域以外 の制限を付けないなど)、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項 (2)構成員の確定・・・名簿の作成 (3)代表者の決定 (4)不動産等の資産の確定・・・財産目録の作成「 2.認可申請手続き 以下の書類を用意し、団体の代表者から市長に申請を行います。 @認可申請書の作成 A規約(旧規約がある場合はそれも添付) B認可申請することについて総会で議決したことを証する書類 (総会の議事録の写しで、議長と議事録署名人の署名・押印のあるもの。) C構成員名簿 (子供も含め加入している構成員全員の住所・氏名が記載されているもので、当該地域に住所を有 する相当数の者が、構成員になっていることが確認できるもの。相当数とは、原則として過半数だ が、3分の2(約70%)以上が望ましい。) D保有資産目録又は保有予定資産目録 (登記簿謄本や売買契約書等の添付は不要。) E良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 (前年度事業報告書・決算書及び当該年度事業計画書・予算書等(記載があれば総会資料でも可)) F申請者が代表者であることを証する書類 (代表者について決定した旨を記した総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印の あるもの及び代表者が承諾したことを証する署名・押印のある承諾書。) G規約で定める区域を表示した2,500分の1の地図。 (住居表示番号や地番等により当該区域が具体的に確認できれば地区独自で作成したものでも可) |
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