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相続


 相続≠資産家だけの問題 / 時間とのたたかい / 相続人と相続分 / ご相談はこちら

相続は資産家だけの問題ではありません

 相続について定める民法896条では『相続人(注1)は

相続開始の時から、被相続人(注2)の財産に属した一

切の権利義務を承継する。』とされています。相続財

産にはプラスの資産だけではなく、借金や負債といっ

たマイナスの財産も含まれるのです。

 普通の社会生活を営んでいる方が亡くなられたときに、資産もなく借金も負債もない

という±0の経済状態である可能性はほとんどないでしょう。ですから、相続は、ドラ

マに出てくるような莫大な財産のある家だけの特別な出来事ではなく、ごく普通のご

家庭でも避けて通ることのできない問題なのです。

 注1:亡くなられた方から財産を受け継ぐ法律上の地位を持った方のことです。
 注2:亡くなられた方ご本人のことです。

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