行政書士の業務
行政書士は、さまざまな書類の作成とその代理、相談 を行う『書類作成のプロ』です。 行政書士が業務として作成できる書類は大きく次のよ うに分類されます。 |
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1.官公署に提出する許認可等の各種申請書類 2.遺言書、遺産分割協議書、各種契約書など権利義務に関する書類 3.位置図など実地測量に基づく各種図面類や各種議事録、会計帳簿といった 事実証明に関する書類 ※ 行政書士は、弁護士法(例:紛争性のある事件に関する書類)、司法書士法(例:登記に 関する書類)など、他の法律で制限されている書類を作成することはできませんが、逆に言 えば制限されていない書類はすべて作成することが可能です。 書類作成の際には、ご依頼者様のさまざまな秘密事項に接することが避けられま せんが、行政書士には守秘義務(行政書士法第12条)とこれに違反した場合の罰 則(同法第22条)が課せられています。 書類作成は『秘密保持のプロ』でもある行政書士にお任せください。 ■ 本人確認書類の提示へのご協力のお願い 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成20年3月1日施行)により、一定の業務を行政書士 が受任する場合、依頼者の本人確認の実施、本人確認記録の作成、取引記録の作成、それら記録の 保存が必要となりました。 以下の要件に該当する業務を依頼される場合、本人確認書類のご提示と記録の作成保存へのご協 力並びにご了承をお願いいたします。これらご協力並びにご了承がいただけない場合、ご依頼をお受けす ることはできませんのでその点ご理解ください。 ・本人確認書類の提示が必要となる手続 1) 宅地または建物の売買に関する行為または手続 2) 会社等の設立または合併に関する行為または手続 3) 200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分 ⇒ 税金・罰金・反則金の納付、成年後見人等の裁判所又は主務官庁により選任された者が職務 として行う他人の財産管理・処分、任意後見契約の締結は除きます。 ・本人確認書類 A) 個人の方が依頼される場合 ・運転免許証 ・健康保険証 ・国民年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 ・住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの) ・旅券(パスポート) ・外国人登録証明書(平成24年7月9日以降は順次在留カードまたは特別永住者証明書) ・その他官公庁から発行された書類等で、氏名、住居、生年月日の記載のあるもの(顔写 真のあるもの) など B) 法人の方が依頼される場合 ・登記事項証明書 ・印鑑登録証明書(名称、本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの) ・その他官公庁から発行された書類等で、名称、本店または主たる事務所の所在地の記載 のあるもの) など + 実際に取引を行なっている取引担当者(=依頼に来られた代表者等)の本人確認(上記A) ※ この法律の概要など詳細は、以下のホームページ上でご確認いただけます。 「警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官」 http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm |