相続,遺言,成年後見,会社設立,NPO設立,知的資産経営,車庫証明,ビザ申請,パスポート申請,家系図,千葉,四街道,行政書士



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行政書士の業務



 行政書士は、さまざまな書類の作成とその代理、相談

を行う『書類作成のプロ』です。

 行政書士が業務として作成できる書類は大きく次のよ

うに分類されます。


  1.官公署に提出する許認可等の各種申請書類

  2.遺言書、遺産分割協議書、各種契約書など権利義務に関する書類

  3.位置図など実地測量に基づく各種図面類や各種議事録、会計帳簿といった

    事実証明に関する書類

    ※ 行政書士は、弁護士法(例:紛争性のある事件に関する書類)、司法書士法(例:登記に
       関する書類)など、他の法律で制限されている書類を作成することはできませんが、逆に言
       えば制限されていない書類はすべて作成することが可能です。



 書類作成の際には、ご依頼者様のさまざまな秘密事項に接することが避けられま

せんが、行政書士には守秘義務(行政書士法第12条)とこれに違反した場合の罰

則(同法第22条)が課せられています。

 書類作成は『秘密保持のプロ』でもある行政書士にお任せください。


 ■ 本人確認書類の提示へのご協力のお願い
    「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成20年3月1日施行)により、一定の業務を行政書士
   が受任する場合、依頼者の本人確認の実施、本人確認記録の作成、取引記録の作成、それら記録の
   保存が必要となりました。

    以下の要件に該当する業務を依頼される場合、本人確認書類のご提示と記録の作成保存へのご協
   力並びにご了承をお願いいたします。これらご協力並びにご了承がいただけない場合、ご依頼をお受けす
   ることはできませんのでその点ご理解ください。

    ・本人確認書類の提示が必要となる手続
      1) 宅地または建物の売買に関する行為または手続
      2) 会社等の設立または合併に関する行為または手続
      3) 200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分
      ⇒ 税金・罰金・反則金の納付、成年後見人等の裁判所又は主務官庁により選任された者が職務
        として行う他人の財産管理・処分、任意後見契約の締結は除きます。
    ・本人確認書類
      A) 個人の方が依頼される場合
          ・運転免許証
          ・健康保険証
          ・国民年金手帳
          ・児童扶養手当証書
          ・母子健康手帳
          ・住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)
          ・旅券(パスポート)
          ・外国人登録証明書(平成24年7月9日以降は順次在留カードまたは特別永住者証明書)
          ・その他官公庁から発行された書類等で、氏名、住居、生年月日の記載のあるもの(顔写
           真のあるもの)
                                               など
     B) 法人の方が依頼される場合
          ・登記事項証明書
          ・印鑑登録証明書(名称、本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの)
          ・その他官公庁から発行された書類等で、名称、本店または主たる事務所の所在地の記載
           のあるもの)
                                               など
       + 実際に取引を行なっている取引担当者(=依頼に来られた代表者等)の本人確認(上記A)

     ※ この法律の概要など詳細は、以下のホームページ上でご確認いただけます。
        「警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官」
          http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm

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