相続,遺言,成年後見,会社設立,NPO設立,知的資産経営,車庫証明,ビザ申請,パスポート申請,家系図,千葉,四街道,行政書士



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家系図作成


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家系図作成の外部依頼には注意が必要

 家系図の作成には戸籍をたどるのが一番です。自

分の直系の戸籍なら自分で取得できるので、家系図

作成に興味があって時間に余裕がある方なら自作も

可能です。

 しかし、その作成を外部に依頼される場合には、

依頼先に取得済みの戸籍を渡すか、戸籍の取得を委任する必要があります。戸籍

には自分や家族にかかわる個人情報が満載の訳ですから、管理が不十分だと流

出や悪用によるプライバシーの権利の侵害が発生するおそれがあります。行政書

士には職務上の守秘義務があり、違反した場合の罰則も定められていますから、

情報管理に細心の注意を払った家系図の作成、または作成の支援をお約束いた

します。

 ※ 平成22年12月20日の最高裁判決で家系図が観賞用・記念用目的であるかぎり事実証明文書
   にあたらないとされたことから、家系図作成に際して職務上請求書を使用しての戸籍謄本等請求
   は妥当性を欠くこととなりました。同判決およびプライバシーの権利を尊重する見地から、当事務
   所で受託作成する場合の家系図は相続人の確定などの効果を持つものではなく、また、ご依頼者
   様の直系戸籍の範囲に限ることをご了解いただき、受託に際しては委任状を頂戴することとさせて
   いただきます。ご依頼にあたっては以上をご了解くださいますようお願い申し上げます。



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