車庫証明
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■車庫証明の対象地域 ・登録車の場合 原則として千葉県内では登録時に車庫証明が必要ですが、使用の本拠の位置 が、「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」の地域内にある場合、車庫証明は不要です。 保管場所が、「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」の地域内にあり、使用の本拠の位 置が、「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」の地域外にある場合は、車庫証明が必要 です。 ・軽自動車の場合 千葉県では千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習 志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市に使用 の本拠の位置を有する場合、保管場所を管轄する警察署長に届出が必要です。 ただし、野田市と合併した旧関宿町及び柏市と合併した旧沼南町に使用の本拠 の位置が存在する自動車の保有者は届出の必要はありません。 |
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