在留資格認定証明書交付申請
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■在留期間更新許可申請 日本に在留中の外国人の方にはそれぞれ日本に滞在する根拠となる在留資格と 在留期間が付与されています。この在留期間を超えて日本で活動し続けるには、期 間が満了する日以前に、在留期間を更新(=延長)する必要があります。期間更新 をせずに日本での活動を続ければ不法滞在となり、退去強制を命じられることとな って最低5年間は日本に戻ることができません。 在留期間の更新許可申請は、6か月以上の在留期間を有する方なら在留期間の 満了する3か月前から可能です。 転職や離婚などがあった場合には理由書が必要になることもあり、在留期間の更 新だからといって安易な準備で申請をすると不許可のリスクが高まります。 在留期間更新許可申請は取次申請も可能です。ご多忙であったり、手続きや書類 の準備その他ご心配の点がある方は、当事務所にご相談ください。初回ご相談は無 料にて承ります。 ⇒ Webでのご相談はこちらからどうぞ。 |
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