在留資格認定証明書交付申請
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■その他許可申請、帰化申請など 日本にいる外国人の方には、以下のような事情から在留許可が必要になり、申請 をしなければならない場合があります。 ・在留資格取得許可申請: 日本の国籍を離脱した方や出生その他の事由で上陸の手続を経ずに日本 に在留することになった方が国籍離脱や出生などの日から60日を超えて日 本に在留を希望する場合 ・再入国許可申請: 日本への在留資格を持って在留中の外国の方が、一時的に海外へ出国し、 在留期間満了前に再び日本に入国しようとする場合 ・資格外活動許可申請: 外国の方が、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営す る活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 ・永住許可申請: 日本への在留資格を持って在留中の外国の方や日本で出生した外国の方 が日本に永住を希望する場合 以上のような場合は取次申請も可能です。 また、入国管理局を経由せず直接法務大臣への申請となる点、外国人としての在 留ではなく日本人となることを希望する点で、一連の在留許可の申請手続きとは異 なりますが、要件が整えば次のような申請が可能です。 ・帰化申請: 外国人の方が、日本国籍を取得することを希望する場合 こちらは本人申請しか認められていないため取次申請はできませんが、委任を受 けることにより、書類収集や作成などの支援が可能です。 ご 以上いずれも、ご多忙であったり、手続きや書類の準備その他ご心配の点があ る方は、当事務所にご相談ください。初回ご相談は無料にて承ります。 ⇒ Webでのご相談はこちらからどうぞ。 |
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